◆藤田裕喜委員 続きまして、200ページ、後期高齢者医療事業特別会計の歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料の1目特別徴収保険料についてお伺いします。
特別徴収保険料は、普通徴収に対しての特別徴収ということで、年金からのいわゆる天引きによって保険料を納めるという仕組みになっていると思います。この特別徴収という仕組みについて、時折、市民の方から苦情というか、御意見といいますか、御相談をいただくことがございます。決して多くはないという年金から、あらかじめ保険料が天引きされてしまうという仕組みがどうしても腑に落ちないといったお話や、少ない年金がさらに金額を減らされて振り込まれることに納得できないといった趣旨のお話が多いのですが、私としても大変対応に苦慮することがございます。
そこで、今回は仕組みや周知の在り方についてお伺いしたいと思います。
まず、この特別徴収の仕組みについてお伺いしたいのですが、後期高齢者医療保険制度においては、全ての加入者が特別徴収となっているのでしょうか。特別徴収には、何か基準や条件があるのでしょうか、お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 後期高齢者医療の保険料については、原則として年金からの天引き、すなわち特別徴収により納めていただいております。特別徴収の対象となる方は、被保険者のうち年額18万円以上の年金を受け取っている方です。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金受給額の2分の1を超える場合、介護保険料が特別徴収されていない方は特別徴収の対象となりません。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 後期高齢者医療保険に加入する際は、どのようなプロセスを経ているのでしょうか。加入時に特別徴収か普通徴収かが選択できるようになっているのでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障害を持つ方です。なお、65歳以上75歳未満の一定の障害を持つ方につきましては、申請により広域連合からの認定を受け、被保険者となることができます。
75歳の年齢到達によって、被保険者となる方については、誕生日の前月に被保険者証をお送りしております。被保険者証に同封しております、保険者である愛知県後期高齢者医療広域連合が作成したパンフレットに、保険料は原則として特別徴収により納めていただくことが記載されております。
全ての方について、制度加入後しばらくの間、普通徴収により保険料を納めていただく期間が生じます。特別徴収の対象となる方については、年金機構との手続が整い次第、市及び年金機構から通知をお送りした上で、普通徴収から特別徴収への切り替えを開始してまいります。年金受給額などにより、特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替といった普通徴収により納めていただいております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。しばらくの間は、普通徴収であるというお話でしたが、特別徴収自体はいつから開始されるのか決まっているでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 75歳年齢到達等により、新たに後期高齢者医療の被保険者になった方は、広域連合において、その時点の世帯構成等を踏まえて保険料を賦課決定した後に、市において特別徴収の要件を満たすか等を確認した上で、年金機構等において特別徴収の事務手続を実施する必要があることから、おおむね6か月程度の期間を要しております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 保険料の支払いは、原則として特別徴収であるという旨については、どのように周知しているかお知らせいただけますでしょうか。先ほど、広域連合のパンフレットにそのような記載があるということでしたが、それ以外に何か手段があるでしょうか、お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 先ほど言いましたとおり、広域連合が作成したパンフレットにより周知しておりますが、このパンフレットについては75歳年齢到達時のほか、毎年の保険証更新時に全ての被保険者の方にお送りしておりますので、特にこれ以外の周知というものは行っておりません。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 当初は、特別徴収であったという方が、途中から普通徴収に切り替えるということは可能なのでしょうか。また、その際には条件などがあるでしょうか。誰でも希望すれば、普通徴収に切り替えるということができるのでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 納付方法の変更につきましては、後期高齢者の医療の確保に関する法律施行令により、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるものについては、特別徴収の対象とならないとされております。
市の規則においては、保険料納付方法変更申出書により、口座振替による納付への変更を申出いただくこととしておりますが、その後特別な事情がないにもかかわらず3回以上口座振替不能となった場合、または未納に対する督促に応じない場合は、承認を取り消し普通徴収に変更できることとしています。
また、承認を取り消された被保険者から再度口座振替への変更の申出があった場合は、その申出を承認しないものとしております。
なお、申出による口座振替の変更につきましては、先ほど申しました広域連合のパンフレットにおいても周知しております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 普通徴収は、口座振替のみということでしょうか。納付書で払うということは可能なのでしょうか。また、切り替えはいつでも可能なのでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 先ほど申し上げましたとおり、特別徴収から納付方法を変更する場合については、口座振替のみとなっております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 特別徴収の方と普通徴収の方の割合について、大まかで構いませんのでそれぞれどのぐらいの方がいらっしゃるかお知らせいただけますでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 令和4年度、現年分においては、特別徴収保険料は81.06%、普通徴収保険料は18.94%となります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 保険年金課にも特別徴収について、問合せや苦情などの声があるでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 後期加入後の普通徴収から特別徴収への切り替えについては、先ほど申し上げましたように市及び年金機構から通知をお送りしておりますが、引き続き普通徴収での納付を希望される方がいらっしゃいます。普通徴収を希望される場合は、滞りなく保険料を納付いただいている方であれば、保険料納付方法変更申出書による申出を御案内しております。
また、これまで特別徴収であった方が土地の売却等、所得の一時的な増加等により保険料が変更し、特別徴収の対象とならず、普通徴収に切り替わることがあります。翌年度には所得が例年並みに戻り、特別徴収に戻る場合がほとんどですが、その際納付忘れの心配がない年金からの引き落としに戻せないかという問合せもあります。担当課といたしましては、特別徴収、普通徴収といった納付方法について、今後も丁寧な説明に努めてまいります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 大変、詳細に御説明をいただきありがとうございました。仕組みについては、大変よく分かりましたので、今御説明いただいた内容を踏まえて、私も今後の相談に対応していきたいと思います。
もう1点、特別徴収についてお伺いします。
決算説明書の201ページに特別徴収保険料の収入未済額として、三角印がつけられた上で78万9,000円という記載がございます。備考欄にも還付未済額として同額の記載がございます。これは、どのような意味かお知らせいただけますでしょうか。多く徴収してしまって返すことができなかったという理解でよいでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 令和4年度特別徴収保険料の還付未済額78万9,000円については、まず被保険者の方が死亡や転出により資格喪失をされますと、その時点で当年度の保険料を再度計算し、納付額が超過している場合は還付となりますが、特別徴収の還付については、年金機構のスケジュール、あとは、ご遺族等の手続き等も関係するため、資格喪失のタイミングによっては年度をまたぎ、還付未済となる件数が一定程度生じているものでございます。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 大変よく分かりました。保険年金課に問合せがあった際は、ぜひこれまでのような丁寧な説明、また、丁寧なご対応をお願いしたいと思います。
この件については以上です。どうもありがとうございました。