◆藤田裕喜委員 それではお願いします。181ページ、国民健康保険事業特別会計、歳入、1款国民健康保険税、1項国民保険税の1目一般被保険者国民健康保険税の不納欠損額1,314万6,470円及び、201ページの後期高齢者医療保険事業特別会計の歳入、1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料の1目普通徴収保険料の不納欠損額44万467円につきまして、それぞれ内容が共通いたしますので合わせてお伺いします。
まず、不納欠損にいたるまでのプロセスについてお伺いします。保険料が未納となると督促があると思いますが、これはどのようなタイミングで御連絡をしているかお知らせいただけますでしょうか。
また、保険料が未納となってしまうケースについては、どのような場合があるか、幾つか具体例をお示しいただけますでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 国民健康保険税が未納となった場合、納期限から20日に督促状を発送します。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、滞納処分を行います。滞納者に財産などがある場合は、差押えをするなどして納めることになります。
後期高齢者医療保険料については、地方税法を準用することとなっており、督促状送付のタイミングは、国保税を含めた市税と同様でございます。納期限までに国保税が納まらないケースは、納付書による納付の方は納付忘れ、口座振替納付の方は、残高不足やその他理由により引き落としができなかった場合が多いかと思います。
同様に、後期高齢者医療保険料が納期限までに納まらないケースについては、納付方法が特別徴収であった方については、納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わった際、年金から天引きされていると思い込んで払い忘れてしまう場合が考えられます。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 督促にも応じず、通常の保険証の有効期限が切れてしまった場合、短期被保険者証が交付されることと思います。この短期証はどのような場合に交付されることとなるのでしょうか、何か基準などがあるのでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 短期証を交付する世帯は、国保税を長期間滞納している世帯であり、おおむね当該年度または前年度の国保税の半分以上滞納している世帯などになります。画一的な交付ではなく、それぞれの世帯の状況を勘案して交付しております。
また、18歳以下の被保険者については、通常の有効期限の保険証を交付しています。
後期高齢者の短期証につきましては、愛知県後期高齢者医療広域連合の要綱に基づき、分納の状況に応じまして、6か月以内での交付をさせていただいております。短期証の交付については、納付相談を行い、分納計画や納付状況の確認、生活状況の把握を行うとともに、滞納を早期に解消するように指導しております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 通常の保険証の有効期限が切れてから、短期被保険者証を受け取るまでの間に保険証が何もない状態、何も保険証がない期間が発生するということがあるでしょうか。また、その期間の間に病院にかかることはできるでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 保険証の有効期限は、国保は2年ごと、後期は毎年更新されています。更新の際、納付状態により新たに短期証の該当となる方については、短期証に切り替わるため、一度納付相談に来ていただくよう案内する通知を送っております。期限までにお越しいただけない場合は、短期証が手元にない期間が発生することになります。その際、医療機関に受診する場合には、一旦10割の負担をいただきます。後日、納付相談を行って、短期証交付の上、払い戻しの手続をすれば保険給付分の払い戻しを受けることができます。
ただし、実際のところ短期証者の多くは、医療機関に受診の前に納付相談に来庁し、保険証を更新していかれます。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。短期保険証の交付件数についてですが、これは先ほど御質疑がありまして、国保は272世帯、後期高齢者については16名であるということでしたので、これは了解いたしました。また、短期証の有効期限についてですが、先ほど少し御説明がありましたが、これは国保と後期高齢者とでは、基準なり有効期限のつき方が違うという理解でよいでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 まず、先ほど後期高齢者の方については、おおむね1か月から2か月程度の期限を切って発行、交付させていただいておりますが、国保につきましても同様に納付状況の相談に応じて期限をそれぞれ設定して交付しております。おおむね1か月単位のものが多いです。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。では、短期証の有効期限が切れた場合ですが、短期証の有効期限が切れると、被保険者証資格証明書が交付されることとなると思うのですが、これは具体的にはどのような場合でしょうか。これについても何か基準などがあるでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 国保税、後期保険料とともに納期限から1年経過するまでの間に納付相談に応じない、負担能力があるにもかかわらず納付しないなどの世帯、そういった被保険者に対し、短期証の返還を求め、資格証明書を交付することとしています。短期証は、納付相談の確保のために交付するものであり、有効期限が切れたからといって直ちに資格証明書に切り替えるものではございません。
ただし、後期高齢者医療については、国において必要な医療を受ける機会を損なわれることがないよう、資格証明書は原則として交付しないことを基本的な方針としております。保険者である愛知県後期高齢者医療広域連合の要綱において、交付基準は示されておりますが交付の実績はございません。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 短期証の有効期限が切れてから、資格証明書が交付されるまでの間にやはり保険証が何もない期間が生じてしまうのではないかと考えられるのですが、この点についてはいかがでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 資格証明書の該当となる場合は、短期証の方で納付相談にも来られない方などが対象になると思われますので、手元に資格証明書がない状態になっていることもあり得ます。しかしながら、保険の資格が切れているわけではありませんので、病院にかかったとしても先ほど申し上げましたとおり、一旦10割負担となりますが、後日納付相談を行った上、払い戻しの手続きをすれば保険給付分の払い戻しを受けることはできます。
繰り返しとなりますが、短期証は納付相談確保のために交付するものであり、有効期限が切れたからといって直ちに資格証明書に切り替えるものではございません。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 被保険者資格証明書の交付件数についてですが、先ほど後期高齢者については交付はしていないということでしたが、国保については件数はどのぐらいでしょうか。また、こちらの有効期限などはあるのでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 国保においては、資格証明書は現在交付されておりません。また、有効期限のほうにつきましては、通常の保険証と同じ期限となります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 被保険者資格証明書が失効するとどうなるのでしょうか。滞納処分は、この資格証明書の失効後の手続きという理解でよいでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 資格証明書は、国民健康保険に加入しているという証明になりますので、国民健康保険に加入している間は失効することはありません。差押えなどの滞納処分は、保険証の状態によらず担税力があるにもかかわらず納めていただけない、納付約束が守られないなどの場合に実施されるものとなります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 プロセスについては、大変よく分かりました。詳細に御説明いただきましてありがとうございました。
不納欠損額についてですけれども、国民健康保険については、以前は例えば、平成24年度は8,000万円を超えていました。また、平成27年度も5,000万円を超えておりましたが、令和元年度は2,400万円、そして令和4年度は1,300万円ということで、着実に減少してきているというように感じております。収納率向上のための施策について、どのような取組があるかお知らせいただけますでしょうか。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 平成30年と比較して現在の収納率は約1%上がっています。現年の収納率が上がると、滞繰に回る未収金が減少します。
また、滞繰に回ってからも、滞納調査及び収納相談、処分を速やかに行い、未収金を長期にならないように努めていることから、不納欠損額が減少したと思われます。現年の収納率を上げるためには、初期未納対策が重要と考えており、コールセンターによる納付勧奨を行っております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 保険料が未納になって以降、分割納付や減免に関する御相談については、どのような段階で受付けているでしょうか。また、コールセンターからの架電というのは、どのようなタイミングに実施しているでしょうか。お伺いします。
○大場康議委員長 保険年金課長。
◎小島弘明保険年金課長 納付の相談は、随時受付けしておりますが、一般的な例で御説明させていただきますと、期限内に納まらなかったことを確認した場合は、速やかにコールセンター委託業者から架電させていただいております。そこで納付困難であるといった申出を受けた場合は、改めて収納課担当と納付の相談をしていただくように御案内しています。状況によっては、減免の対象になることもあり、その場合には保険年金課で対応させていただいております。
滞納額が増える前に、まずは相談していただくことが重要であると考えています。納期限から20日目に督促状を送付していますが、分割納付の相談などはこの時点でも受け付けています。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 大変よく分かりました。今日のお話を踏まえると、やはり納付相談をするということが一番重要であるということが分かりましたし、納付相談については随時受付けていただいているということで、よく分かりました。ぜひ、丁寧な対応、また、丁寧な御説明をお願いしたいと思います。
この件については以上です。どうもありがとうございました。