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固定資産税の不納欠損について(2023年9月・決算委員会)

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◆藤田裕喜委員 7ページ、一般会計歳入の1款市民税2項固定資産税の1目固定資産税につきまして、特に不納欠損額2,962万8,353円についてお伺いします。
 まず、直近の推移や傾向についてお伺いします。過去3年間の不納欠損となった件数と金額の推移をお知らせいただけますでしょうか。また、基本的にはその年によるとは思いますが、全体として増えている傾向にあるのか、あるいは減っている傾向にあるのか、合わせてお知らせいただければと思います。

○大場康議委員長 収納課長。

◎小笠原基統収納課長 固定資産税の不納欠損額のうち、直近の3年について説明させていただきます。
 令和4年度は68件、2,962万8,353円、令和3年度は108件、316万3,538円、令和2年度は341件、918万7,113円です。
 全体的な傾向ですが、年によっておっしゃるように違いはありますが、市税全体の滞納額が減少傾向にあることと同様に不納欠損額も減少傾向にあります。
 以上です。

○大場康議委員長 藤田裕喜委員。

◆藤田裕喜委員 次に不納欠損となる場合のプロセスについてお伺いします。固定資産税が未納となってから最終的に不納欠損に至るまでどのような流れになるのか、どのような手続を踏んでいくのかお知らせいただけますでしょうか。

○大場康議委員長 収納課長。

◎小笠原基統収納課長 不納欠損となるには、3つの要因があります。地方税法の規定になりますが、1つ目は滞納処分の執行停止が3年間継続した場合、2つ目は滞納処分をしてもその徴収金が明らかに徴収できない場合、3つ目は5年の時効により納税義務が消滅した場合です。固定資産税が未納となったとき、滞納者の財産や収入の状況などを調査いたします。この段階で税に充てることができるものがある場合は、滞納処分を行います。滞納処分をできるものがない場合、あるいは滞納者の所在や財産が不明の場合、財産があっても滞納処分を行うことにより、滞納者の生活が困窮する場合は執行停止を行います。滞納者の状況に変化がないまま3年が経過すると不納欠損となります。これが1つ目の例となります。
 2つ目は、滞納者が死亡し、相続財産から徴収することができない場合と、法人が倒産し清算が終了したような場合で、明らかに徴収できないと判断できる場合は不納欠損とすることができます。相続財産などから徴収ができる場合は、相続財産清算人の申立てを行い、相続財産清算人に請求をします。
 3つ目は、滞納処分を5年間実施しなかったときです。これはあまりない事例となります。
 以上です。

○大場康議委員長 藤田裕喜委員。

◆藤田裕喜委員 大変よく分かりました。2番目の例の中で、相続財産から清算が可能である場合は、清算の手続を進めるというお話がありました。一方で、清算をするためには、更地にしなければならないと思いますが、現に建物があれば撤去する必要がありますし、その費用がかかってしまうことや、そもそも資産の評価のために専門家の調査も必要ですし、また、清算のためにも先ほどお話がありました相続財産清算人を選定する必要があって、その費用もかかってしまうという状況があると思います。これらの費用は合わせれば少なくとも数十万円、場合によっては数百万円にも及ぶ金額になるのではないかと考えられます。土地の売却費用から、そこまでの金額を賄うことができるのであれば清算を進めて言うべきであると思いますが、土地の価格が安いなど資産の価値が低いために採算が取れないという場合もあろうかと思います。そうした場合は、土地も家屋も放置されたままになってしまう。実態として、その土地も家屋も、もはやだれのものでもなくなってしまうというべき状況に至ってしまいます。これはまさに放置された空き家の問題そのものであるといえると思います。そして、このようなケースは、今後増加してくるということが容易に想像できます。空き家になっていて、土地も所有者がもはやいないことが分かっており、行政としても一様の手がつけられず、清算のプロセスが進められるのにもかかわらず、かかる費用のためにそのままにしておかなければならないという状況は、大変もったいないように思えます。やはり何らかの対策を検討していくべきではないかと思います。
 具体的には、空き家対策として、一定の予算を確保して清算の手続ができるように進めていくべきではないかと感じます。相続財産から見ると、採算は取れないかもしれませんが、建物を撤去して更地にすることで、新しい所有者に渡すことができれば、新たな税収が期待できると思いますし、少なくとも所有者のいない土地や家族が放置されて、周辺の環境が悪化していくということをずっと見ているよりはよいと思います。空き家対策として、この手続の費用を市として負担していくことも今後は検討する必要があるのではないかと感じました。ぜひ御検討をお願いできればと思います。
 以上で終わります。ありがとうございました。

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