◆藤田裕喜委員 お願いします。215ページ、蒲郡市土地区画整理事業特別会計の歳入、6款換地清算金の1項1目、蒲南土地区画整理事業換地清算金、4,094万2,887円について、お伺いします。
特に、本事業における、行政不服審査請求について、お伺いします。まず、蒲南土地区画整理事業において、行政不服審査請求があった件数について、お知らせいただけますでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 蒲南土地区画整理事業の換地処分の通知について、愛知県知事に対し、12件の審査請求がございました。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 次に、行政不服審査請求の手続きについて、お伺いします。不服審査請求が出されると、どのような手続きで審査が進められるのでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 処分に不服がある場合は、審査庁である愛知県知事に対し、審査請求をすることができます。受理された審査請求は、審査庁に指名された審理員による審査手続きです。具体的に申し上げますと、書面による処分庁、本件の場合は土地区画整理事業の施行者である蒲郡市の弁明、及び審査請求人、本件の場合は地権者ということになりますけれども、反論等を経て、裁決が行われることになります。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 地権者による反論書についてですが、提出する回数に制限などはあるでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 反論書の提出回数について、制限はありません。審理員が互いの論点を整理し、審理手続きを終結することが適当と認めるまでの間は、続けられることになります。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 審理員についてお伺いします。どのような方が務めていらっしゃり、またどのような役割を担っているのでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 審理員は、審査庁が所属の職員のうちから、審理手続きを行う者を指名をいたします。審理員に指名されますと、審理手続きを行う職務及び権限が付与されて、弁明書や反論書、証拠書類等の書面の求めや、争点の整理、審理終結の判断、審理員意見書の作成などの事務を行うことになります。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 不服審査にかかる期間ですが、本事業においては、おおむねどのくらいの期間がかかっているでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 本事業につきましては、審査期間は、おおむね1年から2年程度でございます。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 不服審査の現在の状況についてお伺いします。現在も進行中の案件はあるでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 審査請求されました12件全てにつきまして、既に裁決がされております。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 審査庁である愛知県による裁決の結果について、お知らせいただけますでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 審査請求された12件全てにつきまして、本件処分に違法または不当な点は認められず、本件審査請求には理由がないとして棄却されております。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 不服審査を請求した方々の清算金の納付状況についてですが、いずれの方も納付は完了していただいているのでしょうか。不服審査の請求が認められなかったので清算金は払わない、払いたくない、清算には応じないといったようなケースは起きていないでしょうか。
○来本健作委員長 区画整理課長。
◎平野靖行区画整理課長 清算徴収金の分割納付を希望された方を含め、全ての方に当初から遅滞なく納付いただいております。
以上でございます。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 御説明いただきありがとうございました。状況について、大変よく理解することができました。
この件については以上です。ありがとうございました。