◆藤田裕喜委員 続きまして、155ページ、9款教育費、2項1目の4施設管理費のうち、(1)営繕工事費1,028万2,800円と、157ページの同じく9款3項1目の3施設管理費のうち、(1)営繕工事費478万9,400円について、それぞれ小学校の営繕工事費と、それから中学校の営繕工事費ですが、併せてお伺いしたいと思います。
まず、小学校と中学校で営繕工事費について、ルールや取扱いに差はあるでしょうかお伺いします。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 この営繕工事費につきましては、小学校、中学校、その取扱いに差はございません。同一のものでございます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、ここ数年の実績についてお伺いします。小学校と中学校、それぞれで執行額の推移はどのようになっているでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 令和5年度から順に申し上げます。小学校は1,028万2,000円、中学校は478万9,000円です。令和4年度ですけれども、小学校は1,463万7,000円、中学校は852万円です。令和3年度、小学校1,925万2,000円、そして中学校は1,172万1,000円となっております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 これまでの実績については年によって大分金額に差があるようですが、毎年決められた金額、あるいは決まった金額はないという理解でよいでしょうか。その年々で必要な工事をしているということでよいでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 藤田裕喜委員御認識のとおりでございます。毎年の工事というよりは、都度発生しました緊急的に対処すべき工事ですとか、来年度の学級編成に伴う教室等の改修等も含んでおります。例えば、特別支援学級等が増えるというようなことがあると一つの普通教室を二つに分割するだとか、そういったような至急の工事などがございます。実際のところは各学校に対して毎年12月頃に調査を行っていまして次年度に間に合うような対応をしておりますけれども、この改修工事があるかないかだけでも予算執行が左右されているところもありますので、年度によってばらつくということでございます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、各学校に割り当てられた予算や枠など、何か決められた金額の上限などはあるのでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 この小学校、中学校それぞれですけれども、小学校、中学校という枠ではなく、学校それぞれ13校か7校を1校ずつ使うということではなくて、小学校全体で、中学校全体でというような取組で営繕工事を行っております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。
この改善工事費の対象となっている工事の範囲、範疇についてお伺いします。例えば、音楽室のカーペットが剥がれている場合、これは営繕工事費の対象でしょうか。また、雨漏りがする場合はいかがでしょうか、お伺いします。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 この営繕工事費の対応につきましては、緊急で部分的な補修というものを主にしております。先ほどの音楽室のカーペットの剥がれというものですと、例えば、一部分の場合には営繕で行いまして、全面改修が必要な場合、そういったものはまた別途工事費を計上して、その別途の予算で対応していくというような形になります。雨漏りについても程度により営繕費で対応するもの、また、大きな工事であれば別途工事費を計上しての対応というようになります。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 先ほどの質疑で取り上げた学校内の事故に関連する修繕についてはどのように対応しているでしょうか。また、災害時などの臨時の工事もこの営繕工事費の対象という理解でよいでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 事故等の不測な事態が発生したときも営繕工事費で対応をしております。近年では落雷などによる機器の故障なども営繕工事費で対応をしてきました。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、この営繕工事費の対象とならない工事にはどのような工事があるでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 学校に関する工事費ですけれども、この営繕工事費とは別で3目のほうの学校建設費の建設改造事業費というものがございます。こちらの建設費のほうでは、例えば、LED照明ですとか空調費、全校にまたがるような政策的内容ですとか工事規模が大きいものをこちらの改造事業費のほうで計上していきます。したがいまして、営繕工事費のほうはそこまで至らない内容のもの、また、先ほど答弁させてもらった緊急的に対応する内容といったものを充てております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、学校内で修繕が必要な箇所があった場合、どのような流れで修繕されることになるのでしょうか。教育政策課でこの修繕に関する工事を受付け、また、実際に工事を発注する流れについて、誰が見積りを取得し、誰が工事の依頼をするのか、工事の依頼から完了まで、どのくらいの時間がかかるのか、それぞれお知らせをいただければと思います
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 この流れにつきましては、各学校から連絡が行きました施設管理担当職員、我々の職員、担当職員がその内容に適しました市内の業者に見積りの依頼を求めます。その金額が見込みの範囲内であった場合に、学校との工事日程調整等を行いまして現場工事を実施してまいります。工事依頼から完了まで、この期間につきましては、内容によりますけれども、おおむね数か月程度かかると思います。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 営繕工事費による工事の優先度や必要性、また、金額の妥当性については誰が判断し決定するということになっているでしょうか。
○来本健作委員長 教育政策課長。
◎三浦次七郎教育政策課長 工事の優先度ですとか必要性、こういったものは基本的に児童生徒の安全な学校生活環境を整えるというところを考慮しまして、我々教育政策課の中で協議して決定をしております。また、金額の妥当性につきましては、修理業者に見積りを委託する等、また、工事の内容についても担当職員が確認をして決定していきます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 大変丁寧に御説明をいただきましてありがとうございました。流れですとか、どういった使われ方をするのかとかいった点は大変よく理解をすることができました。
よく学校に学校訪問の際、あるいは学校にボランティアで行った際などに、どこそこが壊れているとか、どこそこが直せないままになっているとか、そういったお話を先生方とか、あるいはほかのボランティアの方から聞くことがございます。多くの場合、予算がないとか、予算を使い切ってしまったとか、そういったお声も聞くことがありましたので今回取り上げさせていただきました。基本的には、ですので、学校、その年々で必要な工事をしていただいている、また、大規模なものについては別途予算を取っていただいているということで、間に合うようにやっていただいているというように理解をいたしました。
ただ、現場の先生方からそういった声を聞くこともあるものですから、もう少ししっかりコミュニケーションを図るなり、要望をしっかり聞いていただくとか、そのあたりのことが必要なのかなというようには感じました。参考にしていただければと思います。
この件については以上です。ありがとうございました。