◆藤田裕喜委員 続きまして、同じく9款教育費、4項社会教育費の3目公民館費のうち、1番公民館管理運営事業費についてお伺いします。181ページです。
まず、公民館の利用についてお伺いしていきます。
公民館は、社会教育法が根拠法となっている施設ですので、利用に当たっては様々な制限があるというほか、蒲郡市の条例や規則によってもその運営が定められていると思います。
まず、その制限事項について確認をさせていただきたいのですが、社会教育法23条には、営利を目的とした事業や特定の政党の利害に関する事業はできないということ、また、特定の宗教や宗派、教団を支持してはならないということが定められております。蒲郡市のホームページの公民館を紹介するページにも、御利用案内として同趣旨の説明が記載されております。
ここを少し詳しくお伺いしていきたいのですが、どのような場合においてこの基準に違反し利用できないと判断されるのでしょうか。例えば、市内のNPO法人が資料代として参加費を徴収し、有償で講師を招いて広く一般市民に参加を募って講演会を開催する場合、参加費を徴収しますので一定の収益が上がる可能性がありますが、これは営利性があると判断されるでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 今、御質問いただきました有償の講師につきましては、その内容と金額次第で営利目的であるかどうかという判断をします。
参加費ではなくて、資料代として実費相当額を徴収するということもございます。ただし、高額な資料代を必要とするようなものはお断りいたしております。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 次に、政治性の判断についてですが、市議会議員、県議会議員、あるいは国会議員などが関わる政治団体が広く一般市民に呼びかけて、政治課題に関する報告会や学習会を開くといった場合はいかがでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 政治の実績の報告ですとか学習会は問題ありませんが、例えば市の課題を報告して、市民の方に政治思想の影響を与えるようなものは利用できません。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 当該議員の所属政党に関わらず、利用は可能でしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 市議会議員ですとか県議会議員ですとか国会議員とか、そういった議員の類に関係なく、利用の内容は変わりません。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、労働組合が主催し、広く一般市民に呼びかけて実施するような集会、あるいは学習会はいかがでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 労働組合という特定の組合の組織がどうということではなくて、その内容が社会教育に資するものであるかどうかということで大丈夫なのかという話になります。
先ほど申し上げたとおり、思想ですとか政治判断等に影響を与えるような集会は開けないということでございます。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 では、続いて宗教法人や宗教団体についてですが、そうした団体が資料代として参加費を徴収して、広く一般市民に対して宗教に関する講演会を開催する場合はいかがでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 先ほどの労働組合と同じで、宗教団体ということだけで可否を判定するということではありません。
内容が社会教育や生涯学習にふさわしいものであれば開催することは可能ですが、やはり宗教団体ということで、布教活動とかそういったものの活動は実施できません。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 以上、様々な事例というかで例えでお伺いしましたが、こうした判断は誰がどのように決定するものでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 生涯学習課におきまして一定の基準を各公民館に示しておりますが、最終的には各公民館の館長が判断いたします。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 わかりました。
そうしますと、以上を総合して考えると、必ずしも収益が上がったからといって利用できないというわけでもなく、政治家が関わっているからといって直ちに利用できないとされるわけでもないと。また、宗教団体が主催しているからといってそれだけで利用できないと判断されるわけではない、あくまでその利用の対応や制度、趣旨に沿って判断されるということになろうと思います。
ただ、答弁にありました、思想に影響を与える場合は不可という基準の判断は、私は大変難しいのではないかと思うのですが、その判断に当たってポイントとなるところ、あるいは重要な点というのは何になるのでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 ポイントですけれども、社会教育施設の中で地域の団体がまず自ら学びたいということが始まりになっております。
重要なところで申し上げますと、藤田委員がお話いただきました政治、宗教、営利に関することが前面に出るような活動は駄目だよということでございます。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 わかりました。
そうしますと、ホームページの、この蒲郡市公民館の利用案内の記載ですが、これを見ますと、営利、政治、宗教関係行為禁止というように書いてあるのですけれども、この書き方ですと、一律に営利、政治、宗教関係の利用が禁止されているという印象を与えていると思います。
今の御答弁を総合すると、必ずしも営利が上がるから、政治が関わるから、宗教関係だから駄目と、一律に駄目ではないという趣旨だったと思うのですが、このホームページの記載は一律に駄目というように見えるので、私はちょっとこの記載は制限的で不適当ではないかと感じます。
このホームページの記載のことで引き続きお伺いしますが、利用案内のその他の3番に、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある場合も公民館を利用できないとありますが、これは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 まず、利益に関しては、先ほどから申し上げておりますとおり、必要な実費に関しての参加費や資料代ということで認められるかという話をさせていただいておりますので、公民館で行われる活動の中では、利益は上がっていないものと考えています。
そして、先ほどの、公の秩序またはというところに関しては、私たちの身近なところで考えられるのは、飲酒を目的としたような集まりですとか、法律に反するような集まりが該当するかと思います。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 それから、もう1点ホームページのことでお伺いしたいのですが、その他の4番に、個人的理由による利用の場合というのも公民館を使ってはいけないというようにありますが、これはどういった場合が該当することになるのでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 例えば、子供の誕生日会をやりたいですとか、また応援しているスポーツチームが勝ったからお祝いをしたいとか、そういったことが身近な例では想定されるかなと思います。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 いろいろ御説明いただきまして、ありがとうございます。
公民館の利用については、私はどうしても敷居が高いというイメージがあると思うのですが、この利用に当たっての制限が多いということも公民館が利用しにくい理由の一つになっているのではないかなと感じます。
社会教育法の規定があるとはいえ、これまでお伺いしてきたとおり、一律に規制されているわけではなく、どちらかというと個別の行事の対応によって判断されるということですから、例えば、このホームページの記載などはもう少し丁寧にする、あるいは詳細に御説明をいただいていてもよいのではないかと。あるいは、もう少し余裕のある書きぶり、もしくは余地のある書きぶりにしてもよいのではないかと思います。
ここは再検討をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 藤田委員おっしゃるとおり、ホームページにはかなり固く書いてございます。社会教育法に準じた記載にしておりますが、これからは市民にわかりやすい書き方ですとか案内の方法を検討させていただきたいと思います。
また、蒲郡市の公民館につきましては、公民館だよりというものを毎月出しておりますので、こういったものを通じて地域の親しみやすい公民館を目指していきたいなと思います。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 ぜひ、わかりやすい書き方、案内をお願いしたいと思います。
社会教育法に準じたということでしたが、私からすると、本当に準じているか少し疑問だなというように思いますし、このように厳しい書き方は社会教育法の法文上はありませんので、ぜひ再検討をお願いしたいと思います。
今後について、公民館のことで少し今後についてもお伺いしていきたいのですが、その前提として、まず、現時点での利用状況をお伺いしたいと思います。
平成30年度、公民館全体の利用率はどの程度だったでしょうか。
○青山義明委員長 生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 平成30年度の実績につきましては、利用枠に対して約25%というようになっております。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 利用率のデータについては私も見させていただきましたが、全体で平均すると25%ということでしたが、実際には公民館によってかなりばらつきがあるというのがわかりました。また、同じ公民館によっても、部屋によってかなりばらつきがあるというような状況だったと思います。
どの公民館でも、1年でだいたい900の利用枠があると思うのですけれども、十数回しか使われないような部屋もあれば、年間で600枠分使われているといった高い利用頻度のある部屋があるなど、様々な特徴があると感じました。ただ全体としては25%ということですので、あまり利用率が高いとは言えないと思いますし、もっと幅広い世代の多くの人に利用してもらうということが今後の公民館には必要ではないかと思います。特定の世代の人のための施設というイメージも、市民の中にはあるのかなというのを感じております。
そう考えたとき、現在の公民館の利用の基準というのは、社会教育法の制約があるとはいえ少し厳しいのではないかと、もう少し条件を明確化するとか、条件や基準を緩和していくということが必要ではないかなと感じています。
今後の公民館の方向性についてお示しいただければと思います。
○青山義明委員長 質疑の途中ですが、質疑及び答弁の時間が20分を超えていますので、簡潔明瞭なる質疑と答弁をお願いいたします。生涯学習課長。
◎三浦次七郎生涯学習課長 利用率の低さですとか公民館のイメージ、特に高齢者の施設だというようなことは課題として感じてはおりますが、若い世代や子供たちが利用しないわけでもございません。
社会教育法の制約の中で、大きな基準緩和は簡単に進められることではありませんが、全世代が利用しやすい公民館を目指して検討していく予定でおります。
そういった中で、今後の公民館の方向性も決まっていくのかなと考えております。
以上です。
○青山義明委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 ぜひ、いろいろな方に身近に使っていただけるような公民館になっていくといいなと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。
以上です。