◆藤田裕喜委員 では、お伺いします。予算説明書の413ページ、病院事業会計の給与費明細書の3、給料及び手当等の状況のところで、医師の給与の状況についてお伺いします。
総務省がまとめています地方公営企業年鑑においては公立病院の経営状況が公表されており、その中で各病院の医師の給与についても公開がされております。蒲郡市民病院における医師の給与は、愛知県内のほかの病院と比較してみると、基本給は低いほうではないと思われますが、時間外勤務手当や特殊勤務手当が少なく、合計額では県内でも低い水準にあるように感じられました。もしこれが実態に即しているのならば給与面の競争力が低いことを意味しており、医師からの蒲郡市民病院の評判に直結してしまうのではないか。ひいては市民病院における医師の確保にも直結してしまうのではないかと感じられました。
そこでお伺いします。この地方公営企業年鑑で公表されている数字は、実態を正しく反映している数字なのか。実態と乖離があるのであれば、それはどの程度なのか。また、乖離が生じている理由をお知らせいただければと思います。
○来本健作委員長 管理課長。
◎廣中利則管理課長 愛知県を通じて報告されている給与データは、病院ごとに算出方法が若干異なっているため、比較し難い側面がございます。実際に赴任している医師からは、以前勤務していた病院と比べても遜色ないと聞いております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。今後も仕事ぶりに見合う待遇であることはもちろん、他の公立の病院との比較においても魅力を損なわない額としていただくようお願いしたいと思います。
次に、時間外勤務手当についてお伺いします。
地方公営企業年鑑によると、蒲郡市民病院の医師の時間外勤務手当については4万円に満たない額となっております。しかしながら、市民病院の夜間時間外診療は年間で6,000名、7,000名といった数に上っています。こうした中、時間外の勤務手当が月に4万円程度というのは、金額と労働時間が見合っていないのではないか、時間外労働に対する賃金を支給していないではないかという疑義を生じさせるレベルであると思います。なぜ医師の時間外勤務手当が4万円程度となっているのか。これは労働時間に見合った額なのか。あるいは、地方公営企業年鑑の数字は実態を正しく反映していないのかどうか。市民病院における現状についてお知らせいただければと思います。
○来本健作委員長 管理課長。
◎廣中利則管理課長 令和5年度に時間外勤務手当の支給対象となる医師の時間外勤務手当総額を令和5年度の延べ対象医師数から算出した時間外勤務手当は、月平均で約8万6,000円でした。地方公営企業年鑑に記載されている時間外勤務手当の算出では管理職医師も含めて計算されること、当院の夜間休日業務については宿日直手当等で支給していることから、手当が低く算出していると思われます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田委員。
◆藤田裕喜委員 もう一点、念のために確認ですがお伺いします。
市民病院では、研修医を除く全ての医師を管理職と位置づけていないかどうかという点です。宮城県気仙沼市の気仙沼市民病院では、実際には労働基準法上の管理監督者の立場にないにもかかわらず、研修医を除く全ての医師を管理職と位置づけ、一部の手当を除いて時間外労働の割増し賃金を支給していませんでした。医師を管理職と位置づけることで、割増し賃金を支給していなかったということについて労働基準監督署から是正勧告を受け、約1億円を追加で支払うことになったということでした。蒲郡市民病院の現状についてお知らせいただければと思います。
○来本健作委員長 管理課長。
◎廣中利則管理課長 令和6年4月1日現在、管理職は32名、非管理職が21名、研修医が13名であり、全ての医師を管理職とはしておりません。藤田委員が心配されるような体制はありませんので、よろしくお願いいたします。
○来本健作委員長 藤田委員。
◆藤田裕喜委員 御説明をいただき、ありがとうございました。状況はよく分かりました。この件については以上です。ありがとうございました。