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遺贈寄付について(2025年3月・予算委員会)

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◆藤田裕喜委員 お願いします。予算説明書の43ページ、一般会計歳入の19款1項1目総務費寄附金のところで、遺贈寄附についてお伺いいたします。遺贈寄附とは生前に遺言や信託などの一定の条件を満たした方法によって御本人の意思を残し、お亡くなりになった後に遺産の一部または全部を寄附することをいいます。遺贈寄附される遺産は、そもそも相続財産ではなかったとみなされるため、相続税の課税対象外となります。なお遺贈寄附に似た寄附として相続寄附がありますが、こちらは相続人が相続財産を寄附することで、相続税の申告期間内に寄附をすると、寄附した分の財産は相続税の非課税特例となり、相続税の課税対象にはならないという制度です。
 遺贈寄附を自治体が受け付ける場合は、基本的には遺言書によることとなりますが、自治体によっては銀行と提携し、遺言代用信託や遺言信託を受け付けている場合もあります。ここでお伺いします。
 蒲郡市においてこれまで遺贈寄附を受け付けた実績はあるでしょうか。件数や金額についても併せてお知らせいただければと思います。

○来本健作委員長 財政課長。

◎小林正充財政課長 過去5年間、少し遡りまして調査いたしまして、実績につきましては、今年度、蒲郡市養護老人ホームの運営費として活用をしてほしいという遺言から約750万円の遺贈寄附を受け付けており、実績としては1件750万円という数字になります。
 以上です。

○来本健作委員長 藤田裕喜委員。

◆藤田裕喜委員 では、遺贈寄附について問合せを受けた実績というのはどのぐらいあるでしょうか。

○来本健作委員長 財政課長。

◎小林正充財政課長 今、問合せということですけども、実績がございますので各担当課においては問合せがあったというように聞いております。
 以上です。

○来本健作委員長 藤田裕喜委員。

◆藤田裕喜委員 では、市のホームページにおいて遺贈寄附の制度を紹介し、手続やメリットについて説明するとともに、市でも受け付けているという旨をお知らせしてはどうでしょうか。自治体によっては遺贈寄附に当たって、分野ごとに使い道を指定できるようにしている場合もあるようです。
 また、併せて遺贈寄附で必要な遺言書は公正証書遺言をはじめ、法的に有効な遺言書が必要ですので専門家の関与があるほうが望ましいと考えられます。そこで市の法律相談を利用していただくことを併せてお勧めしておくことも必要であると思います。蒲郡市でも遺贈寄附を受け付けるために制度を紹介するページを御作成いただきたいと思います。お考えをお聞かせください。

○来本健作委員長 財政課長。

◎小林正充財政課長 他市のホームページは遺贈寄附の制度紹介、あと寄付の流れ及び使い道などを紹介している市もあります。遺贈寄附につきましては、現在のところ制度などをホームページに紹介することは考えておりませんが、御寄附は大変ありがたいことだと考えておりまして、問合せ、御意向があった際には、しっかり対応を取ってまいります。
 以上です。

○来本健作委員長 藤田裕喜委員。

◆藤田裕喜委員 日本財団が2018年に行った世帯金融資産が2,000万円以上ある40代から70代を対象とした調査によると、「遺贈寄附に関心がある」と答えたのは約半数の50.1%で、このうち「具体的に検討したい、前向きに検討したい」と答えた人が23.6%でした。遺贈寄附をしたい理由として最も多かったのは、「自分の財産を社会貢献に役立てたい」という理由で44%に上っているとのことです。一方で「手続が難しいのではないか、手間がかかるのではないか」と感じている人が34%、「自分が思ったとおりの社会貢献に使われるのか不安」という方が22%、「どこに相談していいか分からないい」と感じている人も22%と、多くの方が遺贈寄附について不安を感じているという結果でした。
 遺贈寄附については、NPO法人などの公益団体をはじめ既に多くの団体が受け付けており、インターネットで検索すれば多くの情報を得ることができますが、寄附の御意向がある方は、当然、蒲郡市ではどうなのかということも調べると思います。その際、市のホームページにおいて具体的な手続やメリット、蒲郡市に対する寄附の特徴や、寄附先の分野の指定に関する説明などがあれば、実際の寄附にもつなげやすいのではないかと思います。他の自治体の事例なども参考にしていただき、ぜひとも御検討をいただければと思います。よろしくお願いします。この件については以上です。

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