◆藤田裕喜委員 続きまして、予算説明書の61ページ、2款1項2目の1、人事企業管理事業費のうち、(5)職員相談窓口外部相談員報償金60万円について、特に内部の職員等からの公益通報についてお伺いします。
この件については、昨年から定例会において繰り返し取り上げてきておりますが、1年が経過する中での現在の状況について確認をさせていただきたいと思います。まず、今回の予算額60万円の内訳についてお伺いします。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 予算額の内訳ということでございますが、公益通報に関してはヘルプラインの関係の予算となっておりますので、月額5万円の予算をお願いしているところでございます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 次に、今年度の内部の職員等からの公益通報の件数について、受け付けた件数、受理した件数、また不受理となった件数をそれぞれお知らせいただけますでしょうか。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 令和6年度、職員からの公益通報の件数につきましては、先月までで受付が5件、受理も5件となっております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 今年度これまでに5件あった公益通報について、現在の状況をお知らせいただけますでしょうか。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 受理しました5件の公益通報についてですが、令和6年4月に2件、令和6年7月に3件の通報がございました。このうち3件につきましては、蒲郡市公益通報調査委員会に調査を依頼しておりまして、現在も調査を重ねているところでございます。
それから他の2件のうち1件は、エンジンオイルの窃取事案で既に調査が終了し、令和6年11月に懲戒処分とともに公表をしております。もう1件は、新聞記事の共有事案であり、こちらは現在弁護士法人を市の代理人として対応に当たっています。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 現在、市で受け付けた公益通報については、ホームページ上にて通報件数のみが公開されている状況です。内部通報も外部通報も2023年度、令和5年度はゼロ件という状況が確認できます。しかしながら、現在の状況は消費者庁の考え方には沿っておらず、蒲郡市の情報公開のレベルは低すぎると言わざるを得ません。消費者庁の地方公共団体向けのガイドラインによれば、内部公益通報体制の運用状況に関する情報については、透明性を高め客観的な評価を行うことを可能とするため、定期的に公表すべきとされています。運用状況に関する情報として例示されているのは、受付件数、通報事案の概要、通報事案の調査の結果の概要、調査の結果取った措置、調査対応状況の概要、通報対応に要した期間等です。また、消費者庁による公益通報者保護法に基づく指針においても、内部公益通報に関する運用実績の内容を開示することとされています。
公益通報者保護法に基づく指針の解説によれば、これらの運用実績に関する情報は、内部公益通報体制が適切に機能していることを示す実績であって、内部公益通報をすることによって、法令違反となっている行為が是正されるということを明示することで、職員の期待を高め適切な内部公益通報を促すことにつながっていくと述べられています。すなわち内部通報制度の実績を公表するということは、制度の効果を周知するとともに、制度の信頼性をますます高め一層の利用を促すことにつながり、結果として組織の自浄作用を強く働かせることにもつながっていくと考えられます。
私が調べた範囲では、神奈川県横浜市の情報公開が最も優れており、件数や概要など基本的な情報が公開されているだけでなく、どのような事案であって、市としてどのように対応したか、再発防止策も含めて詳細に説明をされています。まさに消費者庁の考えに沿うものであると思います。横浜市ほどの詳細な情報公開でなくても、多くの自治体では、件数、事案の内容、調査の結果の内容、調査の結果取った措置といった内容については公開をされています。蒲郡市においても指針とガイドラインに沿った対応を求めたいと思います。お考えをお聞かせください。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 2023年度、令和5年度につきましては、通報がなかったためゼロ件という事実をお知らせしたものでございまして、それ以外に公開すべき情報はございません。令和6年度の結果につきましては、調査が終了したものは通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並びに適正な業務の執行に支障が生じないかどうかを踏まえて、事案の概要などの公表を検討させていただきます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 事案の内容について公表を検討ではなく、公表をしていただきたいと思います。
続いて、もう一点お伺いします。蒲郡市の公益通報のホームページには、注意書きとして、毎年度末で通報件数を集計し、次年度5月末までに前年度の通報の件数を更新しますとあります。年度末で集計して公表するとしているのはなぜでしょうか。何か法的な根拠などがあるのでしょうか。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 藤田委員からも御紹介がありましたが、消費者庁の公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドラインでは、運用状況に関する情報を定期的に公表するとされていることから、通報に対する調査結果が出ていない状況で随時公表すべきでないと考え、年度ごとに取りまとめて公表することとしているものでございます。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 確かに消費者庁の地方公共団体向けのガイドラインによれば、内部公益通報体制の運用状況については定期的に公表すべきとされています。頻度について、ガイドラインで確かに規定があるわけではありませんが、ほかの自治体がそうしているように、通報があったことや受理をしたこと、調査の状況などについては進捗があるたびに随時更新すべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。
○来本健作委員長 人事課長。
◎下村明人事課長 繰り返しの答弁となってしまいますが、市としては年度単位で定期的に公表してまいりたいと考えております。
以上です。
○来本健作委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 あくまで後ろ向きな姿勢で、本当に残念な限りです。改めて御検討をお願いしたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。