◆藤田裕喜委員 続きまして、145ページ、6款商工費1項商工費2目商工振興費の4番一般商工振興事業費のうち、(9)創業支援事業費補助金1,200万円についてお伺いします。
まず、予算の内訳についてお伺いします。特定創業認定者と認定されていない創業者では補助限度額が異なりますが、それぞれ何件ぐらいの想定をされているでしょうか。
○大場康議委員長 観光商工課長。
◎小田芳弘観光商工課長 創業支援事業費補助金1,200万円の事業の内訳といたしましては、市内で創業または創業を予定する者の中で、特定創業支援証明書の発行を受けた認定者は50万円を上限として補助するものが20者、また認定を受けていない者は20万円を上限といたしまして補助する者が10者を見込んでおります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 創業者の要件について何か基準や制限はあるでしょうか。年齢や経験などは特に問わないという理解でよいでしょうか。
また、補助の対象とならない事業はあるでしょうか。
○大場康議委員長 観光商工課長。
◎小田芳弘観光商工課長 この補助事業における創業者の定義といたしましては、年齢や経験ではなく、中小企業の創業等の支援を規定しております産業競争力強化法に規定するものを要件としておりまして、創業を開始して5年を経過していない個人事業主や法人を想定しております。
補助の対象とならない事業といたしましては、風営法に規定する営業を行う事業やフランチャイズ方式で創業をする事業、また宗教活動や政治活動を目的とする事業につきましては対象外とすることを想定しております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 創業する個人や法人が対象とのことですが、例えば株式会社ではなくても、一般社団法人やNPO法人などでも対象でしょうか。営利事業や収益事業でなくても補助を受けられるでしょうか。
○大場康議委員長 観光商工課長。
◎小田芳弘観光商工課長 対象の事業者につきまして、先ほど申し上げましたとおり、産業競争力強化法に規定する創業者を対象要件としておりますので、同法の規定には一般社団法人やNPO法人は含まれないということになります。通常の株式会社、有限会社という形になります。創業支援事業費補助金の交付事業につきましては、一般社団法人、NPO法人は対象外というようにする予定です。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 次に、補助対象経費についてですが、改装費や設備費、広報費、賃借料が例示されていますが、どのような経費が対象となり、またどのような経費が対象とならないでしょうか。
○大場康議委員長 観光商工課長。
◎小田芳弘観光商工課長 補助対象経費につきましては、基本的に創業時に必要な初期投資に関する経費と広告、宣伝費を対象経費とする考えでありますので、具体的には商業登記の費用や内外装の設備工事費、広告費などが対象となる想定をしております。このため、ランニングコストのように、毎月支払いが発生するような経費は対象外と考えていることから、設備や備品関係でもリース契約については対象外というような形で考えております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 本補助金は、いつからスタートする予定でしょうか。
また、補助金支給のプロセスについてですが、申請してからどのくらいの期間で実際に資金を受け取ることができる見込みでしょうか。
○大場康議委員長 観光商工課長。
◎小田芳弘観光商工課長 補助金交付事業につきましては、本定例会で予算の承認をいただいた後に、4月1日からスタートできるように準備を進めているところでございます。
実際の補助金の交付までの流れといたしましては、まず対象者から事業開始前に交付申請をいただきまして、市が補助金の交付決定を通知いたします。それを受け、申請者が事業を実施し、実績報告を提出していただきます。市が実績報告に基づきまして補助金の確定をさせていただき、申請者から補助金の交付請求が提出された後に補助金が交付されるというようなプロセスを踏ませていただきます。
申請してから補助金の交付までのトータル的な期間につきましては、申請者が事業を実施し、実績報告を提出するまでの期間が異なるため難しいお答えになりますが、市の事務的な処理の期間で申しますと、申請から交付決定までの通知はおおよそ1か月程度、また補助金の確定通知の交付から補助金の振込までをおおよそ1か月程度と見込んでおります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 大変よく分かりました、ありがとうございます。非常に楽しみな事業であると感じております。予算に限りはありますが、ぜひ多くの方々に利用していただきたいというように感じました。本補助金を活用して、どのような事業が創業され、またどう展開されたか、成果についてお伺いすることを楽しみにさせていただきたいと思います。
この件については以上です。ありがとうございました。終わります。