◆藤田裕喜委員 よろしくお願いします。まず113ページ、一般会計、歳出の3款民生費、2項児童福祉費、3目児童福祉施設費のうち児童遊園地等施設管理費の(1)管理委託料418万3,000円についてお伺いします。
これは、児童遊園地と児童遊び場、それからチビッコ広場の管理に要する費用であると思いますが、委託の内容について、また費用の内訳についてお知らせいただけますでしょうか。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 委託の内容としましては、各総代区に72か所の児童遊園地、児童遊び場、チビッコ広場の管理をしていただいているものになります。主な内容は、施設内及び周辺道路のごみの除去、施設、施設内及びのり面等の雑草の除去、遊具の点検などになります。ちなみに、遊具の本格的な点検につきましては、専門の業者と別途契約を行っております。
費用の内訳につきましては、児童遊園地等を有している40の総代区に対しまして均等割、面積割等に基づいて計算された額を支払っており、418万3,000円の費用全てが総代区への委託料となっております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 清掃、除草、それから遊具の点検が管理の内容ということでしたが、具体的な管理の方法について、例えばどこをどのように清掃すべきか、どのような方法で遊具を点検すべきか、除草はどのくらいの頻度かなど、どのくらい細かく決められているでしょうか。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 児童遊園地等設置等管理要綱で決められております。具体的な管理方法ですが、定期巡回、危険個所の連絡を規定しており、施設内を常に利用者が気持ちよく利用できるよう清掃、除草、剪定を行って、利用者の利便を図る。遊具の点検などは、修理及び取替の必要があるときは速やかに市に連絡するとしておりますけれども、具体的な月に何回点検をしなければならないなどの回数までは決めておりません。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 実は市民の方から、ある児童遊園地の除草のために除草剤が使われているというお知らせをいただきました。小さな子どもが遊ぶ公園で除草剤を使っていてよいのかということでした。しかも児童遊園地の入り口には貼り紙がしてあって、除草剤を使っていますので、いついつの時期に公園に入らないでくださいと書いてあるとのことでした。
まず、児童遊園地の除草のために除草剤が使用されているということについては把握されていたでしょうか。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 除草剤を使用することがあるということは把握をしております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 管理上、児童遊園地の除草のために除草剤を使用するということは許容されているでしょうか。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 草が旺盛に生えてくる梅雨明けから夏については、かなり気温も高くなってまいります。そういった中での草刈り作業が大変であるとか、熱中症の危険もあるなど心配する声もございます。しかし、やらないと草はどんどんと伸びていって、さらに作業が大変になってしまうということもございます。草刈り、除草の方法につきましては、各総代区の事情や裁量による部分が大きく、その中で除草剤を使用するということも許容をしております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 児童遊園地や児童遊び場、チビッコ広場については、いずれも就学前の小さな子供たちが地域の身近な遊び場として利用することが想定されていると思います。小さな子供たち向けの場の除草のために除草剤が使用されることは、私は管理上は許容されていても適切ではないと思います。
市内の都市公園、近隣公園等での除草剤の使用については限定的な場合に限られており、人が立ち入らない場所やツタなどを除草する場合にのみ使われているということでした。児童遊園地や児童遊び場、チビッコ広場においても少なくとも同様の基準で管理すべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 まず、除草剤を使わないほうが適切かどうかということに関しましては、子供が除草剤に触れたりする可能性があるという面ではなるべく使わないほうがよいと考えておりますけれども、管理運営上、全く使用しないこととなると管理ができなくなってしまう遊園地等が出てくるかと思います。総代区は子供の健康を十分に配慮していただいた上で使用されているものと認識をしております。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 委託先についてお伺いします。基本的には総代区であると思いますが、実際には、総代区からさらに子ども会や常会、またNPO法人など様々な団体にさらに再委託がされていると思います。再委託をすることについては特に問題はないでしょうか。また、再委託先について制限や条件などがあるでしょうか、お伺いします。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 再委託先、再委託につきましては、特に契約上は禁止をしておりません。制限をつけてはおりません。
ただし、本市は総代区との委託をしているという関係から、管理についての連絡ですとか報告につきましては、総代区とのやり取りという形になります。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 実はこの種の問題は以前からあったと。児童遊園地や児童遊び場、チビッコ広場の草取りに除草剤を使ってしまうという問題は実は以前からあったと、昔からあったと聞いています。
これは例えば一例ですが、具体的には私が小学生だった頃からあったようで、管理の委託を受けた子ども会が小まめに草取りなどはできないので除草剤を使っていたという場合があったようです。子ども会の役員さんも毎年変わりますし、当然人手が十分にある年と人手が不十分になってしまうという年があって、なかなか草取りまでは手が回らないという年は除草剤を使ってしまっていたということのようです。
以前からこのような問題があり、また最近までも同様の問題が発生していたということを鑑みれば、やはり管理の在り方に問題があるのではないかと考えざるを得ないと思います。具体的には、総代区に管理を委託していくということは限界があるのではないか。また子ども会や常会に管理を任せていくということも問題があるのではないか、限界があるのではないかと感じます。
そこで、都市公園、近隣公園の管理を専門の業者に委託しているのと同様、児童遊園地、児童遊び場、チビッコ広場についても専門の業者に委託していくことも考えていくべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。
○大場康議委員長 子育て支援課長。
◎高橋晃子育て支援課長 児童遊園地等は、昭和40年代から50年代を中心に地元の要望もいただきながら設置をしてきました。市としましては、児童遊園地などにつきましては長年地元に根づいた施設でありますし、地元の方が支えてお子さんを見守っていただくということも大変大切なものと考えております。ただし、委員が言われたとおり、総代区ごとに管理の仕方、関わり方というのは様々になってきております。
これらを踏まえまして、今後、児童遊園地等についてどのような管理の在り方がよいかについては考えていきたいと思っています。
以上です。
○大場康議委員長 藤田裕喜委員。
◆藤田裕喜委員 分かりました。ぜひ検討をお願いしたいと思います。この件については以上です。